「所有不動産記録証明制度」は、亡くなった人や特定の人がどの不動産を持っているを一覧で証明してもらえる制度。
令和6年度よりスタートした、相続手続きの負担を減らすために始まった、法務局の新しい仕組みです。
その人が、「どこに」「何を」「どれだけ」持っているかが一目で分かるシステムです。
これは便利ですね。
誰でも申請できるのではなく、相続人等の関係者に限られます。
「所有不動産記録証明制度」は、亡くなった人や特定の人がどの不動産を持っているを一覧で証明してもらえる制度。
令和6年度よりスタートした、相続手続きの負担を減らすために始まった、法務局の新しい仕組みです。
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誰でも申請できるのではなく、相続人等の関係者に限られます。