宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

国が宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインを発表しました。

今までは明確なものがありませんでした。

告知義務の範囲が明確になり、対応の基準ができました。

 

《告知なし》

・老衰や持病による病死などの自然死

・自宅の階段からの転落や入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥などの日常生活の中で生じた不慮の事故

・隣接住戸や通常使用しない集合住宅の共用部での死亡(自殺や殺人も含む)

 

《国土交通省のガイドライン》

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001427709.pdf