心理的瑕疵のガイドライン(案)

国土交通省から『宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)』が発表されました。

不動産において過去に人の死が生じた場合において、当該不動産の取引に際して、 宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈について、学識経験者による議論を行い、その結果を本ガイドラインとして取りまとめたものである。

どうぞ参考にしてください。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219027